ビラまきよりも問題なのは
共産党のビラまきに無罪判決が出て、当事者は「言論の自由が認められた」と大ハシャギだそうですが。
いろいろとグレーゾーンが多いビラまきの件もさることながら、どこから入手したのか分からない個人情報を使って、選挙の頃になると勝手に宣伝ハガキを送ってくることの方が気持ち悪いですね。ハガキを送ること自体は違法ではないにしても、そのために必要な宛先の情報をどこから入手したのか、そこが問題。
でも、入手ルートについて問い質したら、きっと「個人情報保護のために答えられません」なんていいそうですw
Comments
何のために選挙に出るかに戻るのですけど、選挙人名簿は立候補者と政党は閲覧できます
http://www.city.takahashi.okayama.jp/reiki/reiki_honbun/r0520072001.html
選挙には出るのだけど、まぁその後の政党活動にも準用は出来ますね。
Posted by: sionoiri | Aug 31, 2006 11:26 AM
なるほど。
選挙人名簿って紙なんでしょうか。まさか Excel や Access のファイルを閲覧させているとも思えませんし。
うちに送られてきた葉書は PC でラベル印刷してありましたが。元が紙の名簿だとすると、いちいち手入力しているのでしょうか。しぇー。
それもさることながら、直接の関わりがない共産党の候補者からいきなり宣伝ハガキが送られてきたときの反応について想像できないという時点で、もう(ry
Posted by: 井上 | Aug 31, 2006 11:35 AM
>選挙人名簿
住民票がデジタルデータ化されてますんで、そっから拾ってると思いますよ。住民票を打ち出すのと同じ感覚で。
Posted by: 黒木竜 | Aug 31, 2006 09:28 PM
そうですよね。国税の高額納税者名簿は、紙で公開したものを必死になって手書きして写していたという記憶があるので、共産党もひょっとして
「真の共産主義者を目指すための修行だ」
とか何とかいって、民青の若いのあたりに手書きさせていた… なんてことはないですよね (^^;
Posted by: 井上 | Aug 31, 2006 11:52 PM
誤解を招く表現で申し訳ありません。
選挙人名簿自体はデジタルデータ化されていると思います。
ですが閲覧できるのはそれの紙焼き、「謄抄本」の類で、それをどのように閲覧できるかは市町村の選挙管理委員会に(ある程度の指針は有るでしょうが)ゆだねられているようです。
うちの市は「閲覧もしくは筆写」とあるので民青の若いのあたりに修行させているかもしれません(笑)。
自治体によっては、コピーを認めているかもしれませんね。
Posted by: 黒木竜 | Sep 01, 2006 07:47 AM
>でも、入手ルートについて問い質したら、きっと「個人情報保護のために答えられません」なんていいそうです
その場合は、開示義務違反で訴えることができる筈だったのでないでしょうか?
Posted by: KU | Sep 02, 2006 08:23 AM
うーん、開示義務の対象になっているのは当該個人 (この場合は私) のデータそのもので、入手方法ではないように思えるのですが。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html の第二十五条
Posted by: 井上 | Sep 02, 2006 10:25 AM
第十七条と第十八条違反、それと第二十三条の違反ということで、「利用を認めたことはない。認めたというならその旨証明しろ。勝手に調べた使ったのではないというのなら、提供相手を訴えるため何処から手に入れたかを明らかにせよ。それができないなら、そのこと自体が不正取得の証明である」とか反撃できないかなぁ、と思うのです。
これ、刑事・民事両方で法廷に持ち込めるんですよね。
全国で立て続けに法廷に持ち込まれれば、鉄の結束を誇る政当であろうと、労DO組合であろうと、You便曲であろうと、どっかで瓦解すると思うけど・・・。
Posted by: KU | Sep 03, 2006 10:36 PM
なるほどー。勉強になります。
でも、これをやったら自分の身元が相手に割れて、何かやばいことに… おっと、もう個人情報は相手の手中にあるのでした (爆)
と考えると、失うものはあまりないかも知れませんね。とりあえず blog で晒し上げるあたりから始めましょうか。
Posted by: 井上 | Sep 04, 2006 12:18 AM